1)保育所とは |
「家庭で保育できないお子さん」を、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。 幼児教育や集団生活に慣れさせるために保育所に入所することはできません。 |
2)入所申込みの対象児童 |
対象児童とは姫路市に住民登録があって、母親などの保育者が下記の理由に該当 する家庭の児童です。 「理由」 ・家庭外で労働をしている ・家庭内で子どもと離れて家事以外の労働をしている ・母親が出産を控えてる ・けがや病気にかかったり障害がある ・病人の看護などをしている |
3)入所申込み |
入所申込みは所定の用紙に必要事項を記入し、入所申込みに必要な書類を添えて、 市役所児童福祉課に提出してください。 |
4)障害のある児童の入所申込み |
「入所申込み対象児童の理由」に該当する児童で、集団保育が可能で日々保育所に 通所できる児童であれば入所申込みができます。 ただし、別途提出書類が必要ですので、該当の方は申込みの際ご相談ください。 事前面接の結果、障害の状況や保育所の設備などの理由によって希望保育所に入所 できない場合があります。 |
5)保育所への入所決定について |
定員を超える申込みがあった保育所については、選考により入所を決定します。 また、継続入所申立の方で状況確認後、継続できない場合があります。 入所申込者及び継続入所申立者で入所決定となった方については「保育所入所 承諾書」又は「継続決定通知書」によりお知らせします。選考により入所できない 方については「保育所入所不承諾通知書」によりお知らせします。 |
6)保育の実施を希望する期間について |
お子さんが小学校就学始期に達する時期のうち、「保育所入所申込み理由」に該当 すると見込まれる期間の範囲内となります。しかし、この期間内にあっても「理由」に 該当しなくなった場合には、保育の実施を解除します。また、入所決定している保育所 から他の保育所へ入所希望を変更される場合は、保育所の期間内であっても、定員 の都合により保育所へ入所できない場合があります。 |
7)入所の時期について |
保育所の入所時期は原則として、月の初日(その日が日曜、祝日の場合はその翌日) となります。但し、次の要件に該当する場合は月途中で入所できます。 ・母親の産休、育休が終了する場合 ・母親の入院により月途中での入所が必要な場合 ・保護者が死亡、行方不明などによりつき途中での入所が必要な場合 |
(姫路市児童福祉課 「平成13年度 保育所入所の手引き」 参照) |